TOP 基礎知識 遺言書の種類と無効になら...

Knowledge基礎知識

遺言書の種類と無効にならない書き方を分かりやすく解説

遺言とは亡くなった人が生前に「自分の財産をどのように分配するのか」についての意思表示を示したもので、当該意思表示を書面に残したものが遺言書です。
遺言者の生前の意思を尊重するためには、遺言の内容が適切に執行されることが必要ですが、遺言は、法律上の有効要件を満たさない場合、無効になってしまう可能性も否定することができません。
以下、遺言の種類や、遺言が無効にならないために注意すべき点について解説していきます。

遺言の種類について

民法上、遺言の種類としては「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類が定められており、これらは普通方式遺言と呼ばれています。
なお、民法上には特別方式遺言という特殊な遺言も存在しますが、今回は、一般的に作成されることが多い普通方式遺言について解説していきます。

①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の本文を自書することによって作成される遺言書のことをいいます。
記入するための筆記用具や、記入する用紙に特に条件は無いため、誰でも手軽に作成することができ、大半の遺言はこの自筆証書遺言の方式により作成されています。
なお、自筆証書遺言には相続財産の全部または一部の目録(財産目録といいます。)が添付されるのが一般的ですが、平成31年1月13日に施行された改正法により、自筆証書によって遺言を作成する場合であっても、遺言者は財産目録の各ページに署名押印をすれば足り、財産目録自体は自書によらなくても良いこととなりました。
自筆証書遺言のメリットとしては、上述のように、誰でも手軽に作成できることが挙げられます。
また、遺言書作成のためには、筆記用具や用紙の準備さえすれば足りるため、遺言書作成にあたって費用がかからない点も大きなメリットであると言うことができます。
しかし、誰でも手軽に作成できるということは、裏を返せば、法的知識を有しない者であっても作成することができることになります。
そのため法律上定められた要件を欠くことによって、遺言が無効になってしまうケースも少なくありません。
また、遺言書本文に不明確な文言を用いることにより、遺言の解釈をめぐって争いが生じてしまうケースも多く存在します。

②公正証書遺言
公正証書遺言とは、その名の通り、公正証書の方式によって作成された遺言のことをいいます。
公正証書とは、国の公務である公証事務を扱う公務員(公証人)が、私人からの嘱託により、その権限に基づいて作成する公文書のことをいいます。
なお公証人は、裁判官や弁護士の経験を有している者も多く、高い法的知識を有しているのが一般的です。
公正証書遺言は専門的な法律知識を有した公証人によって作成されるため、形式不備等により遺言が無効になる可能性はほとんどありません。
また、公正証書の原本は公証役場に保管されることになりますので、遺言が紛失してしまうリスクも避けることができます。 公証人に依頼をする必要がありますので、作成手数料等の費用を納める必要があります。
また、作成にあたっては公証人と打ち合わせを行う必要がありますので、自筆証書遺言の方式により遺言を作成した場合に比べて、多くの時間を要することになります。

③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま遺言の存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のことをいいます。
遺言の本文を作成した上でこれに封をし、その状態で公証役場に遺言を持参することになりますので、遺言の内容が第三者に知られる事はありません。
この方式により遺言を作成した場合、遺言の執行まで第三者に遺言の内容を知られることがないと言うメリットが存在します。
しかし、作成時には公正証書遺言と同じく公証役場に行く必要があり、かつ、証人を2人同席させる必要があるため、作成に手間がかかると言うデメリットが存在します。

遺言が無効にならないようにするためには

以下、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにつき、遺言が無効とならないようにするための注意点について解説していきます。

①自筆証書遺言
上述のように、自筆証書遺言は法的知識を有していない者であっても作成が可能であるため、ほかの方法に比べて方式不備により無効となってしまう可能性が高いと言うことができます。
自筆証書遺言の方式については民法に定められていますが、法律の条文は難解な文言を用いているものも多くありますので、遺言書作成にあたっては、専門の書籍等を購入し参照するようにしましょう。

②公正証書遺言・秘密証書遺言
公正証書遺言・秘密証書遺言はいずれも作成にあたり公証人が関与するため、方式不備により無効となってしまう可能性は低いということができます。
もっとも遺言の作成にあたっては、「遺言能力」(遺言の内容を理解し、遺言によって発生する法律効果を認識するだけの能力)を有していることが必要となりますが、遺言者が認知症などに罹患している場合、遺言能力がなかったと判断されてしまう可能性もあります。
公正証書遺言の作成を検討しており、かつ、遺言の有効性に関するトラブルの発生が不安である場合には、医師の診断書等を入手しておくようにしましょう。

遺言作成に関するご依頼は相澤司法書士事務所にご相談ください

相澤司法書士事務所では、遺言作成に関するご相談を承っております。 遺言作成をご検討の方は、お気軽に一度お問い合わせいただければと存じます。

       

当事務所はこのほかにも多くの案件を取り扱っております!

お気軽にご相談ください!

PAGE TOP お気軽にご相談ください!お問い合わせはこちらから