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公正証書遺言・秘密証書遺言
せっかく遺言を作成した場合であっても、紛失等が原因で遺言が発見されなかった場合、遺言者の生前の希望を叶える事はできなくなってしまいます。
本記事では、遺言の紛失を防ぐための保管方法について解説していきます。
遺言の保管方法について
①自筆証書遺言の保管方法について
法律上、自筆証書遺言の保管方法については遺言者の意思に委ねられていますが、代表的な保管方法としては、以下のようなものが挙げられます。
・遺言者自身が保管する
自筆証書遺言は遺言を作成した本人が保管をすることも可能です。
自分で保管をした場合、遺言の内容について修正を行う必要が生じた場合であっても、書き直しを行うことができ、また保管のための費用がかからないと言うメリットが存在します。
他方で、遺言の保管場所を遺言者本人のみが知っている場合、遺言者の死後に遺言書が発見されない可能性があり、また、保管開始後に遺言者が保管場所を失念してしまうことによる紛失のリスクも存在します。
・相続人に預ける
本人による保管が不安な場合には、相続人に遺言を預けることも考えられます。
相続人に遺言を預けた場合、後述する保管制度等を利用する場合と異なり、費用がかからないというメリットが存在しますが、相続人は遺言の内容に関して利害関係を有している場合も多く、保管者による変造、破棄、隠匿の可能性を否定することができません。
・自筆証書遺言保管制度を利用する
自筆証書遺言書保管制度とは自筆証書遺言書を法務局で預かり、長期間適正に保管する制度のことをいいます。
この制度を利用するためには、手数料を納付する必要がありますが、保管申請・申請証明書の交付等の手数料を合わせても数千円に過ぎません。
また、制度を利用するための手続きとしては、①保管申請書の作成、②法務局に対する保管申請の予約、③必要書類を持参し証た上での保管申請、④保管証の受領を行えばよく、誰でも簡単に利用することができます。
・司法書士に保管を依頼する
遺言書を作成する段階から司法書士からアドバイスを受けている場合、遺言書作成後も、遺言書をそのまま司法書士に預けることが考えられます。
なお司法書士は司法書士法と言う法律によって守秘義務を負っているため、遺言書の内容が第三者に漏れる心配はありません。
作成・保管・場合によっては遺言の執行に伴う登記手続きまでワンストップで依頼できる点で、司法書士に遺言書を預けるメリットは大きいということができます。
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