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成年後見制度とは?司法書士ができることとは?

認知症などによって判断能力が低下した人に対しては、成年後見制度の活用を検討することになります。 また、この時成年後見人として司法書士が選任される場合も多いです。
この記事では、成年後見制度とは何か、司法書士ができることとは何かについて解説していきます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した人の財産や権利を適切に守るための制度のことを指します。

成年後見制度においては、成年後見人と呼ばれる者が家庭裁判所で選任されます。
また、判断能力が低下し後見を受ける人のことを被後見人と呼びます。
成年後見人の主な業務は、被後見人の財産管理等であり、被後見人の代わりに銀行の手続きや、福祉サービスの契約を行ったり、被後見人が行った法律行為を取り消したりすることができます。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2つがあります。

法定後見は既に判断能力が低下してしまった人に対して、家庭裁判所が法定後見人を選任して後見を行う制度を指します。
この場合あくまで家庭裁判所が適切な法定後見人を選任するため、思い通りの人が選ばれない可能性があります。
また、法定後見人の場合は成年後見人だけでなく判断能力の程度に応じて保佐人や補助人という人が選任され、権限の範囲が変わる場合があります。

任意後見は被後見人となる者の判断能力が低下する前に、後見を受ける本人があらかじめ任意後見人を決めておく制度を指します。
この場合判断能力が低下するまで後見は開始されず、低下した際に本人の思い通りの人が後見人に就任することになります。
また、後見が開始される際には家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、後見人の業務について監督を行います。
任意後見の場合には、被後見人が行った法律行為であっても、取り消すことができないという特徴があります。

成年後見制度で司法書士ができることとは?

成年後見制度において、司法書士は成年後見人になることができます。

司法書士が成年後見人となったら、被後見人の財産管理や身上保護など、後見人としての基本的な業務を行うことが可能です。

加えて、司法書士が成年後見人になると、親族の場合にはない様々なメリットが発生します。
まず、親族の負担が大きく減少するということが挙げられます。
成年後見人に義務付けられている業務報告などの手続きは、一般の方が行うには複雑なものといえます。
これを専門家である司法書士に一任できるのは、大きな利点です。

次に、本人の利益が確実に守られるということが挙げられます。
親族が成年後見人である場合、親族間でのトラブルなどによって被後見人の財産が悪用される場合等があります。
司法書士は親族間における利害関係を持たないので、常に本人の利益を図って行動することができます。

また、成年後見業務を行う司法書士は、多くの者がリーガルサポートという公益社団法人に登録しています。
そのため、必要な研修を受けており、法人による指導・監督の体制もあるので安心して業務を任せることが可能です。

成年後見については相澤司法書士事務所にご相談ください

このように、成年後見制度は判断能力が低下した人の財産や権利を守るために必要な制度であり、司法書士は成年後見人になるという役割を果たすことができ、これを司法書士に任せることには様々なメリットがあります。

そのため、成年後見についてお悩みの場合には司法書士への相談をおすすめします。
相澤司法書士事務所では、皆様からのご相談を受け付けています。
お気軽にご連絡ください。

       

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