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相続登記の義務化とは?司法書士に依頼するメリット

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律によって義務付けられました。
これは、所有者が不明な土地が増加している社会的な問題を解消するための有力な手順として導入されたものです。
今回は、相続登記の義務化の内容や、放置した際の不利益、司法書士へ相談するメリットについて解説します。

相続登記の義務化の仕組み

不動産を相続によって取得した方は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
この義務は、制度の開始以前に発生していた相続についても遡って適用される点に注意が必要です。
正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
もし遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人申告登記という簡易的な届出を行うことで、義務を一時的に果たす方法も用意されています。
ただし、遺産分割が完了した場合には、実際に承継した相続人の名義へ3年以内に相続登記を行わなければなりません。
相続人申告登記は、暫定的な措置であることには注意が必要です。

名義変更を放置することによる不利益

相続登記を放置したままにすると、不動産を売却したり、リフォームのための融資を受けたりすることができなくなります。
早期に対応し、相続した者の名義に書き換えておくことは財産を次世代へ円滑に引き継ぐための重要な対応といえます。

司法書士へ依頼するメリット

相続登記の手続きには、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、法的な知識を要する作業が数多く含まれます。
特に、相続財産に不動産が複数ある場合、煩雑な手続きを個別に申請しなければいけません。
このような場合、自力で行うと提出した書類に不備がでてしまう可能性が高くなります。
一方、司法書士に依頼すれば、正確な書類の作成と迅速な申請が可能になります。

まとめ

今回は、相続登記の義務化について解説しました。
制度の変更により、相続における不動産の名義変更は避けて通れないものとなりました。
過料のリスクや将来の紛争を避けるためにも早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

       

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