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相続登記は自分でできる?必要書類や注意点を解説

相続があった時、相続財産に不動産が含まれていれば、相続登記を行って名義変更をすることになります。
この相続登記は専門家に依頼することが一般的ですが、自分でもできるのでしょうか。
この記事では、相続登記は自分でできるかについて、必要書類や注意点も合わせて解説していきます。

相続登記について

相続登記とは、死亡した者である被相続人の財産に含まれる不動産について、その名義を相続人のものへと変更する手続きを指します。
これによって、不動産の所有者が相続によって変更されたことを対外的に示すことができるようになります。

令和6年4月1日から、相続登記は義務化されることになります。
それ以降は、不動産を相続したと知ってから3年の間に相続登記を申請する必要があります。
これに違反してしまうと10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。

相続登記は自分でもできる

相続登記は、自分で行うことも可能です。
相続登記を自分で行うメリットは、専門家に依頼するための報酬を支払う必要がなく、リーズナブルであることです。

一方でデメリットとしては、書類の収集や申請書の作成に膨大な時間や手間がかかること、形式不備が発生してしまう可能性があること、登記すべき物件について申請が行われない登記漏れが生じるリスクがあることなどがあります。

相続登記を自分で行う場合には、以下のような流れで進めることになります。

まずは役所を回って、戸籍謄本などの必要書類を収集することになります。

次に、申請書に必要事項を記入します。 この時、不備があると後で修正をしたり、書き直したりする必要が生じるので注意しましょう。 書類と申請書の準備ができたら、実際に法務局へ相続登記の申請を行います。
この時、窓口で提出する方法の他にも郵送による方法やウェブによる方法を選択することができます。
もっとも、ウェブによる場合には電子署名などが要求されるので、自分で行う場合にはそれ以外の方法になると考えられます。

申請に不備がなかった場合、1~2週間程度で登記が完了します。
ここで登記識別情報通知(いわゆる権利証)が交付されます。
そして、登記簿謄本を確認して名義変更がされていることを確かめたら、相続登記は完了です。

相続登記の必要書類

●法定相続分による場合
法定相続分による場合には、被相続人のすべての戸籍謄本と住民票の除票、相続人の戸籍謄本と住民票、固定資産評価証明書が必要となります。

●遺産分割による場合
遺産分割による場合には、法定相続分による場合のものに加えて、相続人の印鑑証明書と遺産分割協議書が必要となります。
もっとも、相続人の住民票については不動産を取得した相続人のものについてのみ取得すれば足ります。

●遺言による場合
遺言による場合には、法定相続分による場合のものに加えて、遺言書が必要となります。
もっとも、相続人の戸籍謄本と住民票については不動産を取得した相続人のものについてのみ取得すれば足りるほか、被相続人の戸籍謄本についても死亡時のもののみで足りる場合があります。

相続登記を自分で行う場合の注意点

●戸籍謄本をすべて揃える必要がある
相続登記を行う際には、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を収集しなければなりません。
本籍地の変更が何回も行われていた場合には、収集すべき戸籍謄本もその分増えることになります。不足がある場合には申請が通らないため、注意する必要があります。

●登記簿での住所と死亡時の住所が異なることがある
被相続人の登記簿での住所と死亡時の住所が違う場合には、住所のつながりを証明するための書類を用意しなければなりません。
住民票の除票に前の住所として登記簿での住所が記されている場合もありますが、そうでなければ戸籍の除附票など追加の書類を取得する必要が生じます。

●自筆証書遺言の場合、検認を受ける必要がある
遺言が自筆証書遺言の方式を取っており、かつ遺言書保管制度を利用していないものである場合、相続登記を行う前に家庭裁判所で遺言の検認を受ける必要があります。
これを忘れてしまうと、手続きを進めることができないため注意しましょう。

相続登記については相澤司法書士事務所にご相談ください

相続登記は自分で行うことも可能ですが、登記漏れや形式不備のおそれがあるうえ、時間や手間がかかり負担となってしまうことから、専門家である司法書士への相談をおすすめします。
相澤司法書士事務所では、皆様からのご相談を受け付けています。
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