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相続財産に不動産があった場合の手続きの流れ
相続財産の中に不動産があった場合、不動産の分割方法や価値の算出などの手続きが必要となります。
手続きの流れを知っておくと、不動産の相続が発生してもスムーズに進めることができます。
今回は相続財産に不動産があった場合の、手続きの流れを解説します。
不動産を相続したときの手続きの流れ
不動産の相続が発生した場合、以下の流れで進むことが一般的です。
- 遺言書があるかを確認
- 相続人の確定
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議
- 相続不動産の名義変更
このうち重要なのは、財産目録に関する項目と名義変更などを含めた相続の登記です
財産目録を確認する
財産目録と呼ばれる相続財産のリストがあると、相続をスムーズに進められます。
不動産がある場合、固定資産税の納税通知書などを確認すると不動産の価値も把握できます。
現金や預貯金、株式などのプラスの財産はもちろん、借入金や未払いの税金などの債務も財産目録に含めます。
相続不動産の登記
相続財産の中に不動産がある場合、相続登記の手続きを行います。
登記手続きには、住民票や登録免許税、申請書の作成などが必要です。
登記の専門家である司法書士に依頼するひとも少なくありません。
相続登記を放置しておくと過料の可能性も
相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。
所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければ、過料を科される可能性もあります。
相続税の支払いの遅延にも注意
不動産を含む遺産の総額次第では、相続税を支払う必要があります。
相続税は基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えた場合に支払うことになります。
納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」であり、期限内に申告・納付が必要です。
期限を過ぎると、延滞税の支払いが発生するため、迅速に支払を済ませたほうがいいです。
登記の書類のチェックも重要
相続不動産の登記の書類は多く、かなりの手間がかかってしまいます。
書類に不備があれば再提出なども求められ、法的な知識がないとスムーズに手続きが進まない状況も考えられます。
相続登記にも、相続税の支払いにも期限が設定されているために、書類の準備、チェック、提出までを迅速に行う必要があることにも注意が必要です。
まとめ
不動産を相続すると、遺産分割の話し合いや相続登記の手続きが必要になります。
とくに不動産登記は、集める書類や申請書の作成など、専門的な知識が必要です。
不動産の相続の手続きに不安がある方は、司法書士事務所に相談することも検討してみてください。
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