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遺留分とは?割合についても併せて解説

遺言書がある場合や生前贈与が行われた場合でも、法定相続人は遺留分を受け取れます。
今回は遺産相続における遺留分について割合と併せて解説します。

遺留分とは?

遺留分とは法定相続人に最低限保証される遺産の取得分のことです。
たとえば、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、民法に定められた割合なら遺産を取得できます。

遺留分を有するひとは?

遺留分を請求する権利がある者は法定相続人です。
以下の法定相続人が該当します。

  • 配偶者
  • 子ども、孫などの直系卑属
  • 親、祖父母などの直系尊属

遺留分の割合

遺留分の割合は直系尊属の場合には法定相続割合の3分の1、それ以外の場合には2分の1となります。
以下では、具体的な例で説明していきます。

相続人が子どものみのケース

もっともわかりやすいのは、相続人が子どものみの場合です。
この場合には、相続財産のすべてが子どもに相続されます。
そして、遺留分はこの相続財産の2分の1となります。
子どもが複数いる場合には、この2分の1の遺留分を子どもの数で等分します。

相続人が配偶者と子ども1人のケース

配偶者と子ども1人の場合には、法定相続割合は配偶者、子どもともに2分の1です。
遺留分はそれに対して2分の1となるため、配偶者4分の1、子ども4分の1となります。
仮に子どもが複数いる場合には、遺留分を人数分で等分します。

相続人が直系尊属のみのケース

相続人が直系尊属のみの場合には、すべて直系尊属に相続されます。
たとえば相続人が被相続人の両親のみだった場合、相続財産のすべてが両親に相続され、両親の遺留分はこの3分の1となります。
これを母と父の2人で等分します。

侵害された遺留分を請求するには?

相続の開始後に、遺留分の侵害が判明した場合、遺留分の請求が可能です。
これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
侵害された遺留分の請求には、期限があり、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年間とされています。
ただし、相続の開始などを知らなかった場合には、相続の開始から10年間とされています。
いずれにしても相続を知った段階から早急な対応が必要になるため、注意が必要です。

まとめ

遺留分は一部の法定相続人に、民法により定められた権利です。
相続に関しては法的な知識がないと、正確な理解や手続きが難しい場合も少なくありません。
遺留分に関して知識や手続きの流れに不安がある場合には、司法書士への相談も検討してみてください。

       

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