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相続の対象となる財産・ならない財産とは?分類や注意点を解説

身近な方が亡くなった際、何を引き継ぐかを見極めることは、手続きを円滑に進めるために非常に大切です。
今回は、相続の対象となる財産とならない財産の違いや、判断に迷いやすい項目の考え方などについて解説します。

相続の対象となる財産

相続の対象となるプラスの財産として代表的なものは、現金や預貯金、不動産、有価証券です。
また、家財道具や知的財産権も引き継がれる対象となります。
一方で、借入金や未払いの税金、ローンといったマイナスの財産も含まれる点には注意が必要です。
これらは相続人が支払いの義務を負うことになるため、ひとつずつの項目を把握したうえで、相続するかどうかを判断しなければなりません。
負債が多く支払い切れない可能性がある場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に、相続放棄などの手続きを検討することが大切です。
資産と負債の両面を調査することが、将来のトラブルを防ぐための重要な準備となります。

相続の対象とならない財産

亡くなった方本人にのみ認められていた一身専属権は、相続の対象外となります。
たとえば、年金を受給する権利や生活保護の受給権などは、本人の死亡によって消滅するため引き継がれません。
また、祭祀財産と呼ばれる家系図や位牌、仏壇、墓石なども、一般的な財産とは区別して扱われます。
これらは慣習に従って祭祀を主宰する人が引き継ぐものであり、遺産分割協議の対象には含まれないのが原則です。
さらに、公営住宅の使用権や身元保証人の地位なども、原則として相続されない権利とされています。

判断に迷いやすい財産の考え方

判断に迷いやすい財産として、生命保険金や死亡退職金の扱いが挙げられます。
受取人が指定されている生命保険金は、契約に基づき受取人が固有の権利として受け取るため、民法上の相続財産には含まれません。
ただし、税金の計算上ではみなし相続財産として扱われる場合があるため、注意が必要です。
また、名義が異なる財産の扱いも慎重に判断しなければなりません。
子どもや孫の名義になっていても、原資を亡くなった方が拠出していた名義預金などは、実質的に相続財産とみなされる可能性があります。

まとめ

相続財産には預貯金だけでなく借金も含まれるため、正確な把握が非常に重要となります。
一方で、一身専属権や祭祀財産、指定された保険金などは相続財産に含まれません。
相続財産調査について不安がある場合には司法書士に相談することを検討してください。

       

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